県庁所在地、政令指定都市については県名省略可能
県庁所在地、政令指定都市については県名省略可能 本籍・住居が同じであれば、「右同所」「右同」 ⑦ 身柄表示(講義案P131~134) 在宅・在宅求令状・逮捕中求令状(逮捕事実と公訴事実が同一である場合、同一でない場合の双方を含む)・勾留中・勾留中求令状(勾留の被疑事実と公訴事実が同一でない)・別件勾留中(別件で被告人として勾留されている)・別件勾留中求令状・保釈中・受刑中 「第一事実につき勾留中、第二事実につき求令状」 二 公訴事実の記載方法 八何の原則「誰が、いつ、どこで、誰を(何を)、犯意、行為、結果」 嫌疑不充分にする場合には、罪名の横に罰条の記載を ① 努めて簡潔に書く、動機を書かない、犯意も簡潔に 予断排除、余事記載をしない ② 主体 ③ 共犯関係 被告人両名は、・・・と企て、共謀の上」の「企て」は犯- 次のページへ:ホームページ作成というものの地位
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