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気になるブラックリスト 大阪・神戸 

気になるブラックリスト

あなたの状況にもよりますが、ブラックリストに載ってしまう可能性がある事を最初にお話いたします。

過払い請求をする段階で、社内の顧客情報には「過払い請求」と記載される事になります。

「ニュースリリース」の発表では、次のようなことが書かれていました。

消費者金融があなたに対して過払い金を返還した場合には、株式会社日本信用情報機構(JICC)に対して『契約見直し』という報告をする」というルールを廃止すること。

平成22年4月19日より、JICCは、消費者金融からの「契約見直し」報告を受け付けないこと。

平成22年4月19日の時点で、JICCに登録されている「契約見直し」情報は全て削除すること。

JICCのニュースリリースを一見すると、「平成22年4月19日からは過払い金請求をしてもブラックリスト扱いにならない」ように思えます。

しかし、時と場合によってはブラックになる可能性も含んでいる事をこれから説明いたします。

3パターンの状況が考えられます。

パターン1:全て完済をし、解約まで終わっている場合の過払い金請求。

(解約とは、サラ金業者にあなたの契約を解除してほしいと手続きを取った事です。)

全て完済し終わり、解約まで済ませている場合の過払い金請求はブラックリスト扱いにはなりません。

パターン2:完済しても解約していない場合の過払い金請求。

例えば、「完済したけれども、また借りる予定があるかもしれないので、カードを引き続き持っている」ような場合です。

この場合には消費者金融との契約が有効とされますので、過払い金請求があった場合、一時的にであれ「債務整理」という情報が信用情報機関に登録されてしまう可能性があります。

完済して、過払い請求をするのなら、請求をする前に解約の手続を済ませておいた方が得策です。

パターン3:完済していない場合の過払い金請求。

支払い経緯や取引き内容が分からなければ、過払いになっているのかどうかの判断もつかない為、過払い金の請求をする前には、必ず取引履歴の開示を求めます。

しかし、消費者金融にしてみたら、「この客は(過払い金請求)なのか(債務整理)をするのか判断がつきかねる」と言う事になります。

ある消費者金融は「とりあえず様子見」と考えて何も報告しないかもしれませんし、また、ある消費者金融は「債務整理」と報告してしまうかもしれまん。

のちに「過払い請求」になったとしても、この時点ではブラックリストに載ってしまう可能性があります。

結果的に「過払い金請求」になったとしても、消費者金融とあなたとの間に和解が成立するまでは「債務整理」で登録になってしまう事もあると言う事です。

特に、完済前の過払い金請求をされる場合には、注意が必要です。

「ブラックリストの載ってしまった誤解」

その1:住民票や戸籍に記載されません。

その2:国民健康保険や民間の生命保険に加入できなくなる事はありません。

その3:国民年金の支払いは国がしっかり管理している為、問題ありません。

最大の問題はブラックリストに載るとお金が借りられなくなったり、カードを利用することは以外は、ほとんど影響がありません。

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