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過払いが発生する原因 大阪・神戸 

過払いが発生する原因

あなたが契約した際に、2種類の法律が使われ、その内容が利息制限法と出資法になります。

出資法は社会的な通念上で罰則があり、利息制限法は個人保護の観点で制定されている事になっています。

どちらとも、上限利息を定めています。

しかし出資法では、消費者金融は29.2%以内なら、利息制限法の上限利息を超える利息を取ってもいいことになっています。

この出資法を違反すると、罰則が来るためこの範囲を超える事はケシテありません。

出資法を全く無視をしている貸金業者は、闇金と言われる業者になります。

過払いをしていた部分を一般的にグレーゾーン金利と読んでいます。

ここのグレーゾーン金利部分を取るためには、消費者金融があなたに契約内容を確認してもらい、同意してもらう事が大切になります。

そして、あなたの納得いく上で29.2%以内の利息を決めています。

緊急でお金が必要なのを分かっていても契約内容に不利益な事が書いてあるから、「考えておく」なんて事が出来ないのを知りながら、グレーゾーンでお金を貸していたのです。

この2種類の法律の差が過払い金になっています。

利息制限法では、上限利息を次のように定めています。

10万円未満 20% 。

10万円以上、100万円未満 18% 。

100万円以上 15% 。

そして、出資法は29,2%。

例えば、利息制限法を守っていれば8万円借りても20%の金利で済むところ、出資法の範囲内であなたに金利を払わせているのなら、29,2%と20%の差をあなたは多く支払いしていたと言う事になります。

そして、取引が長ければ長いほど出資法と利息制限法の利息差が大きくなり支払いすぎた利息が元本に充当され過払い金が大きく返還されることになります。

約5年以上取引されている人に可能性がありますが、取引形態により発生しない場合がありますので確認が必要です。

あなたが全ての消費者金融の支払いが終わったのであれば、過払い請求をしても良いかもしれません。

すでに払い終わった借金からでも取り戻せる可能性があります。

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