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 大阪・神戸 過払いにも時効があります

過払いにも時効があります

過払いの請求が出来る期間は、最終取引から10年間になっていて、それ以降は時効により消滅します。

あなたが長い期間苦労して支払いをして来ていたと思います。

全て完済し、ほっと一安心をしていると思います。

あなたが今まで支払いをしていたグレーゾーン金利部分に利息がついていた事が知っていましたか?

その利息にも時効があり10年で消滅してしまいます。

その利息はあなたが受け取れる権利があるのです。

過払い金に利息がつく事は、日本の法律で決められている事です。

過払い金は、民法でいうところの「不当利得」に該当します。

民法704条に「悪意の受益者は、その受けた利益(不当利得)に利息を付して返還しなければならない」と言う事が書かれています。

悪意の受益者とは、「法律上の理由がないことを知っていながら、利益を得た者」のことを指します。

すなわち、消費者金融はお金を貸すのが仕事ですから、利息制限法の制限利率を越えた部分は無効であり、利息を受け取る権利がないことを当然のごとくに知っています。

それにも関わらず、消費者金融は受け取る権限のない利息までも受け取り、これにより莫大な利益を得てきたのですから、まさに悪意の受益者であると言えます。

このような理由で、消費者金融に請求する過払い金には「悪意の受益者」としての利息が付加されることになります。

しかし、無条件で消費者金融が悪意の受益者であるかと言うと、そうでもありません。

その消費者金融がみなし弁済の適用要件を満たしていたかどうか等を検討した結果でなければ悪意の受益者のレッテルを張る訳にいかないのです。

貸金業者が悪意の受益者で無いと判断されてしまえば、過払い金に利息を付ける必要がないと言う事になります。

もしかしたらあなたが完済をしているローンに過払いが発生していて、利息までもついている可能性もあります。

詳しい相談はやはり弁護士や司法書士といった専門家のアドバイスを仰いだ方が良いと思います。

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