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 大阪・神戸 過払い裁判で争われるみなし弁済とは

過払い裁判で争われるみなし弁済とは

過払い請求をする際に、消費者金融が良く持ちだす内容に「みなし弁済」と言うものがあります。

みなし弁済を理解していた方が今後の過払い請求をする際に優位になります。

簡単に説明しますと、消費者金融が利息制限法を越えて利息をつける場合に問題を起こされても良いようにあなたと取り決めを最初にしてしまうと言う事です。

しかし、消費者金融が「みなし弁済」を主張するとき、業者側としてはその証明を完ぺきにしなければなりません。

つまり、「みなし弁済」を証明するための完全な資料を揃えなければならないのです。

利息制限法の上限利率を越える利息契約は無効ではあります。

しかし、一方で貸金業規制法では、この利息制限法を越える利息であっても、あなたが任意に利息として支払った場合、有効な利息の弁済とみなすと定めています。

そして、最も重要なのは、あなたが利息制限法を超える利息は無効であることを知らずに支払った場合、「みなし弁済」は無効になります。

また、自動支払機(ATM)や銀行に振込による借金返済をしている場合など、消費者金融の「任意性」を立証するのは非常に困難です。

あなたがお金を借りたい時は、緊急性があり、今すぐになんとかしなくてはいけない状態である事だと思います。

消費者金融をあれこれと選んでいる暇など当然ある訳でもなく、言われるままの条件でしか貸付けを受けられない、すなわち、高い利息を払うか、利息制限法の限度で払うかの選択する自由は最初からなく、そこには任意性の入り込む余地は全くないと言っても過言ではありません。

つまり、この内容の事1つを取っても「みなし弁済」は適用されません。

過去の判決例:2004年2月、最高裁判所の判決により、みなし弁済を主張する商工ファンド(現SFCG)が敗訴した例でもあるように、このみなし弁済は、消費者金融の最後のたてにはならなくなっています。

大まかな内容を説明をしている為に、もっと具体的な事は次の章に記載しておきました。

そこに書かれている全てにおいて消費者金融業者が守っている場合には、残念ですが、あなたが多く支払いをしていたお金は戻らないと言う事になります。

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